職人の会 会則
(目的)
第1条 本会は、会員と本部の相互扶助の精神により、会員一社一社の健全な経営活動を推進すると共に、建築技術者育成と建築業界の健全発展(進歩発展と大調和)を実現することを目的とします。
(名称)
第2条 本会は、「日本建築塗装職人の会」と称します。
(区域)
第3条 本会の地区は、日本国内とします。
(事務所の所在地)
第4条 本会は、事務所を東京都千代田区に置きます。
(公告方法)
第5条 本会の公告方法は、本WEBサイト、会員限定サイト、ならびにメールマガジン等、本会の伝達手段を通して行うものとします。
(活動の種類)
第6条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業・活動を実施します。
(1) ニッポンの塗装店FCを活用した、塗装工事店の健全経営指導全般
(2) 各種WEBサイトを活用した会員紹介と塗装工事の斡旋
(3) 経営相談による経営力の向上
(4) 各種研修(オンラインセミナー・リアルセミナー)による経営力の向上
(5) 繁盛親方の活用による原価管理~経費削減
(会員)
第7条 本会の会員は次の4種類とします。
| 会員種別 | 内容 | エリア制 | 会員表記 | 月額 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 本格的に「職人経営」に取り組んでいる塗装店(ニッポンの塗装店FC加盟店) | 有 | 正会員 | ※お問合せください |
| 準会員 | 「職人経営」の指定するサービスに取り組んでいる塗装店で準会員を志す塗装店 | 無 | 準会員 | ※お問合せください |
| 賛助会員 | 職人の会の理念・ビジョンに賛同している塗装店・塗料建材の販売店・メーカー、各種業界団体、その他協力業者様 | 無 | 賛助会員 | 1,000円(税込)~ |
| 無料会員 | 「職人経営」への道に入りはじめた塗装店 | 無 | 表記できません | 無料 |
(入会制度)
第8条 本会は会員制であり、本会に入会を希望する者・業者は、本会則を承認し、それぞれの入会規約に基づく諸契約を本会と締結する・もしくは入会申込書を申請しなければなりません。
(入会資格)
第9条 本会の入会資格は次の各号のいずれかもしくは複数に該当する者とします。
(1) 原則として、建築業許可を取得している塗装工事事業者
(2) 原則として、一級塗装技能士資格を所有する塗装技術者を雇用する塗装工事事業者
(3) 原則として、50%以上の割合で塗装技術者を雇用している塗装工事事業者
(4) 原則として、健全経営を志している塗装工事事業者
(5) 賛助会員は、(1)~(4)以外の塗装店以外にも、会員になることが出来ます。※ただし審査はあります。
(会員資格)
第10条 本会へ入会を希望する者・業者は、第8条(入会制度)の契約が完了し、または規定の会費の納入により、合意した期日から会員資格を取得するものとします。
(1) 本会の会員は、定められた会員種別ごとの「会員表記」を表記することができます。
(会費)
第11条 本会の会員種別に従う会費は別に定めます。
(1) 会員は別に定める支払期日までにそれぞれの会費を指定の方法で支払わなければなりません。
(2) 一旦納入した会費等は、本会則、または法令に定めがある場合を除いて、これを返還いたしません。
(3) 会費等に賦課される消費税等は会員の負担とします。なお、消費税率等の変更など消費税法等の改正等がされる場合、会員の負担は当該改正等の内容に従い変更されるものとします。
(会員資格譲渡等の禁止)
第12条 本会の会員資格は、会員に専属するものとし、他に譲渡・貸与等の処分を行うことはできません。なお、支払に要する費用は会員の負担とします。
(諸規則の遵守)
第13条 会員は以下に定める規則、その他会内規則を遵守しなければなりません。
(1) 業務中、業務以外関わらず、社会通念上正しいと認められる言葉使いを心掛けましょう。
(2) 常にきれいな作業着を心掛け、定期的な散髪、髭剃り等の身支度を整えることを心掛けましょう。
(3) 暴飲暴食、過度な喫煙・飲酒を避け、健康管理には十二分に気を付けましょう。
(4) 適正価格での契約を常に心がけましょう。
(5) 基本に忠実な施工方法を遵守することを心掛けましょう、
(6) 健全堅実経営を常に心がけましょう。
(7) 保証期間が満了するまでの責任を持ちましょう。
(8) 施工クレームの対処においては最後まで誠実な対応を心掛けましょう。
(9) 本部クレームとなった場合においては本部の指示に必ず従ってください。
(10) 本会の秩序を乱す行為をしないでください。
(11) 物品販売、金銭の貸借、各種勧誘行為、政治活動、署名活動等を行わないでください。
(12) その他、法令または公序良俗に反する行為、会員としてふさわしくないと認める行為をしないでください。
2 一般会員、準会員、賛助会員、無料会員、全ての会員が、前各項を遵守する義務を追うものとします。
(情報およびノウハウの利用範囲)
第14条 会員は、本サイトに掲載される文章・動画・資料・ノウハウ等(以下「コンテンツ」という)を、自己の事業活動および自社の経営改善の目的に限り利用することができます。
2 前項に定める目的以外での利用、特に以下の行為は禁止します。
・本コンテンツを第三者(同業他社・他会員を含む)に配布、転用、公開、販売すること
・本コンテンツを自社以外の会社・団体・組織の営業活動に利用すること
・本コンテンツを改変して、あたかも自らが作成した情報であるかのように提供すること
3 当会が不適切と判断した利用が確認された場合、会員資格の停止または抹消を行う場合があります。
(知的財産権)
第15条 本サイトで提供されるすべてのコンテンツに関する著作権・商標権・その他一切の知的財産権は、当会または正当な権利者に帰属します。
2 会員は、当会の事前の書面による承諾なく、コンテンツを複製、転載、頒布、公衆送信、改変することはできません。登録商標はこちらをご参照ください。
(損害賠償責任免責)
第16条 会員の責に帰する事由により会員が受けた施工クレーム・損害に対して、本会本部はその損害賠償の責を負いません。
(1) 本WEBサイト(名塗装店ガイド)をきっかけに依頼されることになった各種工事においても、各会員とその会員に工事を依頼したお施主様とのトラブルについては、当事者間にて解消するものとし、本部は責任を負いません。
(2) 本会員期間に発生した、各種事故トラブルその他事項についても、本会本部の責に帰すべき事由による場合を除き、本会本部は責任を負いません。
(会員の損害賠償責任)
第17条 会員の責に帰する事由により本会本部、または第三者に損害を与えた場合、その会員が賠償の責を負うものとします。
具体的には次に該当する行為を指します。
(1) 類似事業を行う明らかな意図を持ち、直接的または間接的入会をし情報の搾取を行う行為
(2) 入会期間中および退会後、類似事業を直接的および間接的に支援する行為
(3) 本会会員に退会を促し、他会に誘導する行為
(4) その他、本会本部が損害賠償の責が発生したと認める行為
(会員資格喪失)
第18条 会員は次の各号に該当する場合、会員資格を喪失し、以後、会員としての如何なる権利をも喪失するものとします。
この場合速やかに、販促媒体等から、会員表記を削除しなければなりません。
(1) 会員の都合により退会を申し出、本会の指定する手続きを行った場合
(2) 第17条により除名された場合
(3) 会員本人が死亡し、その引継ぎ者が不在の場合
(4) 経営上やむを得ない事由により、本会の全部もしくは一部を閉鎖した場合
(会員除名)
第19条 会員が次の各号に該当する場合、本部は会員を除名することができます。
(1) 本会の会則、その他、会内諸規則に違反した場合
(2) 本会の名誉を傷つけ、秩序を乱し、または本会会員としてふさわしくない行為をした場合
(3) 会費等の支払いを怠った場合
(4) 本会本部に対し虚偽の申告・申出・届出等をしたことが判明した場合
(5) 前各号の他、本会本部が会員としてふさわしくないと認めた場合
(利用の禁止)
第20条 次の各号に該当する者の施設利用はこれを禁止します。
(1) 暴力団関係者、その他反社会的勢力構成員
(2) 塗装工事業者以外の者(経営コンサルタント、WEB制作会社、その他、塗装店経営に直接的に関わらない者)
(3) 本会の会員としてふさわしくないと本会本部が判断した者
(4) 過去に本会本部より除名等の通告を受けた者、または本会以外の塗装組合等より除名等の通告を受けた者。但し、別途本会が定める基準に従い、本会が認める場合を除く
(5) 前各号の他、正常な施設利用ができないと本会が判断した者
(退会)
第21条 会員は指定の退会届を提出することで任意に退会ができます。
2 会員が次の号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす
(1) 本人が死亡し、引き継ぎ担当者が不在のとき
(2) 会費を1年以上納入しないとき
3 ただし支払未納金などがあった場合には退会後もその支払い義務は完済まで続きます。
(変更事項の届出)
第22条 会員は、氏名、住所、電子メールアドレス等の連絡先、その他入会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに本会が指定する手続きを行うものとします。
(諸会費の変更)
第23条 本会本部は、第11条に基づいて会員が負担するべき会費等を変更することができます。但し、会費については、2ヶ月前までに会員に告知するものとします。
(会則の改定)
第24条 本会本部は、必要に応じて合理的な範囲で会則等の改定を行うことができる。なお、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとします。
(1) 本会が会則等の改定を行うときは、会則等を変更する旨、変更後の会則等の内容及び効力発生日を、効力発生日の1ヶ月前までに、本会WEBサイトに掲示または本会員に配信するメールマガジンで配信し、且つ、その他の適宜の方法により、これを会員に告知するものとします。
(制定:2025年8月24日)







